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W 輸出取引等の範囲
 
消費税は、国内において消費される財貨・サービスについて課税されるので、輸出や輸出類似取引は、売上げに対して課税を行わず、仕入税額控除と控除不足額について還付されます(国境税調整)。輸出免税に係る輸出取引等の範囲は、次のとおりです(法7、令17@A、基通7−2−1)。

@本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
A外国貨物の譲渡又は貸付け(上記該当を除く)
B国内及び国外での旅客・貨物輸送、通信、郵便又は信書便
C外航船舶等の譲渡又は貸付けで船舶運航事業者等に対して行われるもの及び外航船舶等の修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの
D専ら国内及び国外の地域にわたって又は専ら国外の貨物の輸送の用に供されるコンテナーの譲渡、貸付けで船舶運航事業者等に対して行われるもの又はそのコンテナーの修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの
E外航船舶等の水先、誘導、入出港、離着陸の補助又は入出港、離着陸、停泊、駐機のための施設の提供に係る役務の提供その他これらに類する役務の提供(その施設の貸付けを含む)で船舶運航事業者等に対して行われるもの
F外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定、その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供
G非居住者に対する無形固定資産等の譲渡又は貸付け
H上記以外の非居住者に対する役務の提供で次に掲げるもの以外のもの
 a) 国内に所在する資産に係る運送又は保管
 b) 国内における飲食又は宿泊
 c) 上記に準ずるもので国内で直接便益を享受するもの


X 判定例
 
 輸出免税等(非居住者に対する役務の提供)に関して消費税法基本通達に示す判断基準を以下のとおり示します。
 なお基本通達とは、国税庁長官が国税局長宛てに指示する行政上の消費税運用上のルールで法律ではありません。公務員はこれに違反すると公務員法違反に問われますが、納税者が違反しても違法ではありません。当局の処理手法としては、国税当局が最終的には訴訟に持ち込みます。
 国内において、非居住者に対して行われる役務の提供についての輸出免税等の具体的な事例を示すと次のとおりです(基通7−2−16)。
 @ 免税と成らない具体的事例
・国内に所在する資産に係る運送や保管
・国内に所在する不動産の管理や修理
・建物の建築請負
・電車、バス、タクシー等による旅客の輸送
・国内における飲食又は宿泊
・理容又は美容
・医療又は療養
・劇場、映画館等の輿行場における観劇等の役務の提供
・国内間の電話、郵便又は信書便
・日本語学校等における語学教育等に係る役務の提供

 A 免税となる具体的な事例
・国内に事務所等を有しない外国企業の依頼を受けて行う
@国内の事業者が国内代理店として行う事務
A新聞社、雑誌社等が行う広告の掲載
B弁護士が行う国内における特許権等に関する訴訟事務等
C国内に支店又は出張所等を有する外国法人に対する役務の提供は、原則として、輸出免税に該当しません(基通7−2−17)。

           輸出免税

T 法的根拠

 輸出免税等は、消費税法で規定されているものと、その他の法律等で規定されているものがあり、その主なものは次のとおりです。
 @ 消費税法に拠る免税
   イ) 輸出取引等に係る免税(法7)
   ロ) 輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に
    係る免税(法8)


 A 租税特別措置法による免税
  イ) 外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る
    免税(措法85)
  ロ) 外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る
    免税(措法86)
  ハ) ピー・エックス及び海軍販売所に対する物品
    の譲渡に係る免税(措法86の2)

U 輸出取引等に係る免税
 資産の譲渡等のうち、輸出免税の規定が適用されるのは次の要件を満たしているものに限られます(法7、令17、基通7−1−1)。
 @ 資産の譲渡等を行う者が課税事業者であること。
 A 資産の譲渡等が国内取引に該当すること。
 B 資産の譲渡等に係る資産が課税資産の譲渡等に
  該当するものであること。
 C 課税資産の譲渡等が消費税法第7条第1項各号(輸出
  免税等)に掲げる取引に該当するものであること。
 D 課税資産の譲渡等が消費税法第7条第1項各号(輸出
  免税等)に掲げる取引に該当することにつき、証明が
  なされたものであること。

V 課税業者の判定
 
課税業者の判定は下記4項目が全て”Yes”の場合に輸出免税の対象となる。各々の項目において”No”の場合は、その段階で輸出免税とならず、他の措置が採られることになる。
    プルーフ項目 ”No”の場合の課税関係の結末 
 @  資産の譲渡が国内取引か? 不課税 
 A  課税資産の譲渡等か?
(但し消費税法第31条@Aの適用がある場合を除く)
非課税 
 B  課税資産の譲渡等が輸出取引等の範囲に該当するか?  課税
 C  輸出取引等の証明があるか?  課税
 D  上記各号@〜Cの項目全てが”Yes”の場合  輸出免税
消費税8%→10%の大津波が明確に予測されています! どの部分の還付か証拠整理と保存(開示ができる整理と帳簿付け)が必須の時代です
TOPICS:『輸出免税』は、税務行政として、税務調査の後に、適正額が還付されます。殆ど必ず「税務調査」を受けると云うことです。
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